商行為としての街金では書かれていなくても損害遅延金は存在する

街金から借入をするときに気をつけなければいけないことはいくつかあります。一つはヤミ金ではないかどうか、金主がちゃんとした人かどうかを調べておくことです。ヘタをしたら危ない橋を渡る事になってしまうので、こういったことは必要です。もう一つが返済計画を寝ることです。返済に関して有名消費者金融や銀行などに比べると、非常に厳しいので遅れるわけには行きません。なので返済計画を建てて、必ずお金を金利とともに返せるようにしておくべきです。

もう一つ知られていないことがあるのですが、街金にも実は損害遅延金というのが存在します。「街金で借入れをしたことがあるけれども、借用書とか契約書を見ても、全然損害遅延金については書いていなかった」という人もいるかもしれません。確かにそういう街金もあるのですが、だからといって商行為として貸金業をしているのであれば、街金には必ず損害遅延金は存在します。たとえ契約書等に書いていなくても支払えといわれると、支払う必要性が出てくるのです。

これは商行為としての貸金業法で決まっているのですが、街金が商行為としてお金を貸しているのであれば、6%の損害遅延金は書かれていなくても請求することができると法律で決まっているのです。商行為としての損害遅延金の方が高めに設定されていて、それ以外でお金を貸している場合は5%と法律で設定されているのです。つまり契約書に書いてないから遅れても追加で何かを支払う必要はないと思っていたら大間違いで、法律上は必ず支払いをしないといけないというわけです。

というわけで街金の中にはあえて書いていないところや、よくわかっていないから書いていないところもありますが、実際に請求する権利はあるというのを覚えておいたほうがいいでしょう。いくら契約書に書いていないからと不備を指摘したとしてもそれよりも法律のほうが圧倒的に権力を持っているので、法律で決まっていることはどんなに頑張っても覆すことが出来ないので注意しておきましょう。この商行為ならば損害遅延金6%を請求できるというのは、意外と知られていないことですから、知っておきたいですね。

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